お悩み墓じまいをすることになったものの何から始めればよいの?



役所にはどんな書類を提出するの?
墓じまいでは、家族や墓地管理者との相談、改葬許可証の取得、墓石の撤去など、さまざまな手続きが必要です。
特に、遺骨を別のお墓や納骨堂に移す場合は、現在のお墓がある市区町村で改葬許可を受けなければなりません。
この記事では、墓じまいの具体的な手続きの流れから、必要書類の取得方法、役所への申請方法まで詳しく解説します。
書類がそろわない場合や遠方のお墓を墓じまいする場合の対処法も紹介するので、これから手続きを始める方はぜひ参考にしてください。
墓じまいの手続きは7ステップ!まずは全体の流れを確認しよう
墓じまいでは、親族や墓地管理者との相談、改葬許可証の取得、墓石の撤去など、複数の手続きが必要です。
一般的には、以下の7ステップで進めます。
| やること | 主な連絡先・依頼先 |
|---|---|
| 家族・親族と墓じまいについて相談する | 家族・親族 |
| 現在のお墓の管理者に相談する | 寺院・霊園など |
| 遺骨の新しい納骨先を決める | 霊園・納骨堂など |
| 必要書類をそろえ、改葬許可証を取得する | 墓地管理者・自治体 |
| 石材店と墓石の撤去日程を調整する | 石材店・墓地管理者 |
| 遺骨を取り出し、墓石を撤去して墓地を返還する | 石材店・墓地管理者 |
| 新しい納骨先に遺骨を納める | 新しい納骨先の管理者 |
※上記は、遺骨を別の墓地や納骨堂に移す場合の一般的な流れです。散骨や手元供養を選ぶ場合は、必要な手続きが異なることがあります。
これらの手続きは、必ずしも一つずつ順番に進める必要はありません。例えば、改葬許可申請の準備と並行して、石材店に見積もりを依頼することもできます。
ただし、遺骨を別の墓地や納骨堂に移す場合は、改葬前に改葬許可証を取得する必要があります。
まずは家族や墓地管理者と相談し、墓じまいの方針を決めましょう。その上で、必要書類の準備や業者の手配を進めていきます。


墓じまいの手続き前に確認・準備すること
墓じまいの手続きを始める前に、家族・親族との相談や墓地管理者への確認、新しい納骨先の検討を済ませておきましょう。
特に、現在のお墓の使用者(名義人)が誰なのか、墓地を返還する際にどのような決まりがあるのかを把握しておくことが大切です。
家族・親族と墓じまいの方針を相談する
最初に、現在のお墓の使用者を確認し、墓じまいについて家族や親族と話し合いましょう。
具体的には、次の事項を決めておくと、その後の手続きを進めやすくなります。
- 墓じまいをする理由と実施する時期
- 遺骨をどこへ移し、どのように供養するか
- 墓じまいや新しい供養先の費用を誰が負担するか
- 誰が代表して手続きや業者との連絡を行うか
改葬許可は、現在のお墓の使用者以外が申請することもできます。ただし、その場合は原則として墓地使用者の承諾書などが必要です。
誰が申請者になるか、事前に確認しておきましょう。
また、改葬許可申請のために親族全員の同意書が一律に必要というわけではありませんが、後々のトラブルを防ぐためにも、関係する親族には事前に説明しておくことが大切です。


現在のお墓の管理者へ墓じまいを申し出る
家族・親族との相談と並行して、寺院や霊園など現在のお墓の管理者にも墓じまいの意向を伝えます。
この段階では、以下の点を確認しておきましょう。
- 墓じまいの申し出や墓地返還に必要な手続き
- 遺骨を取り出す際の立ち会いの要否
- 閉眼供養を行う場合の日程調整
- 墓石撤去に関する決まりや指定石材店の有無
寺院墓地の場合は、檀家関係の解消について相談が必要になることもあります。
墓地管理者との調整ができていないと、撤去工事の日程を決められない場合もあるため、早めに連絡しておくことが大切です。
新しい納骨先・供養方法を決める
現在のお墓から取り出した遺骨を、今後どのように供養するかも決めておきましょう。
新しいお墓や納骨堂、永代供養墓などへ遺骨を移す場合は、改葬許可が必要になるのが一般的です。
改葬先を決めたら、受け入れに必要な手続きや書類、納骨できる時期などを確認しておきましょう。
一方、海洋散骨や手元供養などを選ぶ場合は、通常の改葬とは手続きが異なることがあります。
現在のお墓から遺骨を取り出す際の取り扱いも含め、墓地管理者や自治体に確認しておきましょう。
墓地の規約と墓石撤去の条件を確認する
墓じまいでは、墓石を撤去したあとに墓地区画を返還するのが一般的です。ただし、撤去工事や返還時の条件は墓地によって異なります。
例えば、指定された石材店しか工事できない場合や、墓石だけでなく基礎部分まで撤去する必要がある場合もあります。
墓地の使用規則や管理者の案内を確認し、以下のような内容を把握しておきましょう。
- 石材店の指定があるか
- どこまで撤去する必要があるか
- 返還時にどのような手続きが必要か
これらは石材店へ見積もりを依頼する際にも必要な情報なので、早めに確認しておくことをおすすめします。
墓じまいの手続きに必要な書類と取得方法
墓じまいで遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す場合は、現在のお墓がある市区町村から「改葬許可証」の交付を受ける必要があります。
申請に必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 取得先 | 必要になるケース |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 現在のお墓がある自治体 | 改葬する場合 |
| 埋蔵・収蔵証明書など | 現在の墓地管理者 | 原則必要。申請書の証明欄で対応できる場合あり |
| 受入証明書・使用許可証 | 新しい納骨先の管理者 | 自治体が提出を求める場合 |
| 改葬承諾書 | 現在のお墓の使用者 | 使用者以外が申請する場合 |
| 委任状 | 申請者本人 | 代理人による申請で求められる場合 |
| 戸籍謄本など | 本籍地の自治体など | 自治体が追加で求める場合 |
必要書類や様式は自治体によって異なるため、準備を始める前に申請先の公式サイトを確認しましょう。
改葬許可申請書|現在のお墓がある自治体で入手する
改葬許可申請書は、自治体に改葬の許可を求めるための書類です。
現在のお墓がある市区町村の担当窓口で入手できるほか、公式サイトからダウンロードできる場合もあります。
申請書の様式は自治体によって異なるため、必ず申請先が指定するものを使用しましょう。
複数人の遺骨を移す場合は、遺骨ごとに申請書が必要な自治体もあれば、別紙にまとめて記入できる自治体もあります。
書き方については、次の「役所での改葬許可申請の方法と流れ」で詳しく解説します。
埋蔵・収蔵証明書|現在の墓地管理者に発行してもらう
埋蔵・収蔵証明書は、現在のお墓や納骨堂に遺骨が納められていることを証明する書類です。
寺院や霊園などの墓地管理者に発行を依頼します。
自治体によっては、独立した証明書ではなく、改葬許可申請書に設けられた「墓地管理者証明欄」への記入・証明で対応できます。
申請書を入手したら、墓地管理者にどのような証明を依頼すればよいか確認しましょう。
なお、特別な事情により墓地管理者の証明書を取得できない場合は、自治体が認める代替書類で申請できる可能性があります。
受入証明書・使用許可証|新しい納骨先に確認する
受入証明書は、新しい墓地や納骨堂が遺骨を受け入れることを示す書類です。
新しい納骨先の管理者に発行を依頼しますが、墓地使用許可証の写しなどで代用できる自治体もあります。
なお、受入証明書は法律上すべての申請で一律に求められる書類ではありません。
申請先の自治体がどの書類を必要としているか確認することが大切です。
承諾書・委任状・戸籍謄本など|必要になるケースを確認する
申請者の立場や自治体の規定によっては、追加の書類が必要です。
現在のお墓の使用者以外が改葬許可の申請者になる場合は、原則として墓地使用者の承諾書などが必要です。
一方、申請者本人に代わって別の人が申請書を提出する場合は、代理人としての委任状が必要になることがあります。
「誰が申請者になるか」と「誰が窓口で手続きをするか」は別の問題です。
また、申請者と故人との関係を確認するために、戸籍謄本などを求められる場合もあります。
親族に代わって申請する場合は、それぞれの立場を自治体に伝え、必要書類を確認しておきましょう。
役所での改葬許可申請の方法と流れ
必要書類がそろったら、自治体に改葬許可を申請します。
申請書の記入内容や提出方法を事前に確認し、不備のない状態で提出しましょう。
申請先は現在のお墓がある市区町村
改葬許可の申請先は、現在遺骨が納められている墓地や納骨堂がある市区町村です。
申請者の住所地や、新しい納骨先がある自治体ではありません。
例えば、自宅と現在のお墓が別の都道府県にある場合でも、申請先は現在のお墓が所在する市区町村です。
担当部署は自治体によって異なり、市民課や環境関連の部署などが窓口となっています。
自治体の公式サイトで「改葬許可申請」と検索し、担当窓口、受付時間、申請方法を確認しておきましょう。
改葬許可申請書の記入方法
改葬許可申請書には、故人の情報や改葬先、申請者との関係などを記入します。
特に確認しておきたいのは、以下の項目です。
| 記入項目 | 記入内容・注意点 |
|---|---|
| 故人の氏名・本籍・住所・性別 | 戸籍などで確認する |
| 死亡年月日 | 戸籍などで確認する |
| 埋葬・火葬の場所と年月日 | 申請先の記入例に従って確認する |
| 改葬の理由 | お墓の管理が難しい、別の墓地へ移すなど |
| 改葬の場所 | 新しい墓地・納骨堂などの所在地と名称 |
| 申請者の情報 | 氏名・住所・故人との続柄・墓地使用者との関係 |
特に注意したいのが、「死亡者との続柄」の記入方法です。
自治体の記入例には、故人から見た申請者の続柄を記入するものと、申請者から見た故人の続柄を記入するものがあります。
例えば、祖父の遺骨を孫が改葬する場合、記入方法によって「孫」または「祖父」となります。
続柄を逆に記入しないよう、申請先の記入例を確認しましょう。
また、「埋葬・火葬の場所」の記入方法も自治体の案内に従ってください。現在の墓地所在地を記入する様式もあるため、自己判断せず確認することが大切です。
古いお墓では、火葬年月日や故人の本籍などがわからないこともあります。その場合は推測で記入せず、戸籍や墓地の記録を確認してください。
それでも不明な場合は、自治体に記入方法を相談しましょう。
窓口・郵送などで必要書類を提出する
改葬許可申請書への記入と必要な証明がそろったら、自治体に提出します。
申請方法は主に窓口と郵送ですが、対応状況は自治体によって異なります。
窓口申請では、必要書類を持参して担当部署に提出します。
申請者本人以外が手続きを行う場合は、委任状や本人確認書類などが必要か事前に確認しましょう。
郵送申請に対応している自治体では、申請書と必要書類に加えて、切手を貼った返信用封筒などを同封する場合があります。
郵送の場合は、書類の到着・審査・返送に時間がかかるため、墓石の撤去日や納骨日まで余裕を持って申請することが大切です。
また、改葬許可証の交付までにかかる時間も自治体によって異なります。
窓口で当日交付される場合もあれば、審査に数日以上かかる場合もあるため、申請前に目安を確認しておきましょう。
実際に私も、祖母の墓じまいで自治体へ事前に問い合わせた経験があります。
私の自宅と祖母の住まい、改葬許可を申請する自治体がそれぞれ離れており、何度も足を運ぶのは難しかったためです。
問い合わせたところ、当日交付が基本とのことでしたが、窓口の混雑状況や書類の不備によっては、必ず当日に交付できるとは約束できないという説明でした。
そこで、事前に必要書類や記入方法を確認し、祖母と一緒に朝一番に窓口へ向かいました。幸い書類に不備はなく、その日のうちに改葬許可証を受け取ることができました。
改葬許可証を受け取った後の取り扱い
改葬許可証が交付されたら、記載されている故人の氏名や改葬先などに誤りがないか確認しましょう。
改葬許可証は、新しい墓地や納骨堂へ遺骨を納める際に必要です。新しい納骨先の管理者へ提出します。
また、現在の墓地管理者からも、遺骨を取り出す際に改葬許可証の提示を求められることがあります。
原本をいつ、誰に渡す必要があるのかは、現在のお墓と新しい納骨先の管理者に確認しておきましょう。
墓石の撤去から墓地返還・納骨までの手続き
改葬許可の申請準備と並行して、墓石の撤去や遺骨の取り出しについても準備を進めましょう。
墓地管理者への確認と石材店の手配を早めに行うことが大切です。
石材店に見積もりを依頼し撤去日程を決める
墓石の撤去工事は、一般的に石材店へ依頼します。
まずは墓地管理者に、指定石材店の有無を確認しましょう。
寺院や霊園によっては、工事を依頼できる業者が決められている場合があります。
指定がなければ、複数の石材店から見積もりを取って比較するのがおすすめです。
見積もりでは、次の項目を確認しましょう。
- 墓石・外柵・基礎部分の撤去範囲
- 石材の搬出・処分費用
- 重機の使用や追加作業の費用
- 遺骨の取り出しに対応しているか
- 墓地返還に必要な整地作業が含まれるか
- 追加料金が発生する条件
特に、墓地が山間部にある場合や通路が狭い場合は、工事の難易度によって費用が変わることがあります。
撤去工事の日程は、遺骨の取り出しや閉眼供養の予定と合わせて調整しましょう。
墓じまいについて相談してみる
閉眼供養を行い遺骨を取り出す
仏教式のお墓では、墓石を撤去する前に「閉眼供養(魂抜き)」を行うことがあります。
閉眼供養は宗教上の儀礼であり、法律で一律に義務付けられた手続きではありません。
ただし、寺院墓地では慣習や管理上の取り決めがあるため、事前に確認しておきましょう。
遺骨の取り出しは、石材店に依頼するのが一般的です。
取り出す際は、墓地管理者から改葬許可証の提示を求められることがあります。当日の立ち会いが必要かどうかも確認してください。
また、長期間お墓に納められていた遺骨は、骨壺の破損や内部への水の浸入などが生じている場合もあります。
新しい納骨先で受け入れてもらうために、骨壺の交換や遺骨の乾燥などが必要かどうかも確認しましょう。
墓石を撤去して墓地を返還する
遺骨を取り出したら、石材店が墓石を解体・撤去します。
工事では墓石だけでなく、外柵や基礎部分なども撤去し、墓地管理者が指定する状態に整えます。
工事完了後は、墓地管理者に返還手続きを行います。
墓地使用許可証の返却や返還届の提出、管理者による現地確認などが必要になる場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
改葬先へ遺骨を納める
最後に、取り出した遺骨を新しいお墓や納骨堂などに納めます。
納骨の際には、改葬許可証を新しい納骨先の管理者に提出します。
施設によっては、墓地使用許可証や納骨届なども必要です。納骨日までに必要な書類を確認しておきましょう。
また、納骨に立ち会う人や法要の有無、遺骨の運搬方法についても、事前に新しい納骨先と相談しておくとスムーズです。
墓地の返還と新しい納骨先への納骨が完了すれば、一連の墓じまいの手続きは終了です。
墓じまいの手続きで困ったときの対処法
墓じまいの手続きを進めるなかで、必要な書類がそろわない、古いお墓の情報がわからない、遠方で役所へ行けないといった問題が生じることがあります。
こうした場合でも、状況に応じて対応できる可能性があります。
墓地管理者から埋蔵証明をもらえない場合
改葬許可申請には、原則として現在のお墓の管理者が作成する埋蔵・収蔵証明書などが必要です。
しかし、寺院との関係が悪化している場合や、墓地管理者が不明な場合など、証明書を取得できないケースもあります。
まずは墓地管理者に、証明書を発行できない理由を確認しましょう。
書類の様式がわからないだけであれば、自治体指定の申請書や記入例を提示することで対応してもらえる可能性があります。
それでも取得できない場合は、現在のお墓がある市区町村の改葬許可担当窓口に相談してください。
古いお墓で納骨者の情報がわからない場合
先祖代々のお墓などでは、納骨されている人の死亡年月日や本籍、火葬した場所などがわからないことがあります。
その場合は、まず次の方法で情報を確認しましょう。
- 家族や親族に確認する
- 戸籍謄本・除籍謄本などを調べる
- 墓地管理者が保管している埋蔵・納骨記録を確認する
- 墓石や過去帳などに記載された情報を確認する
それでも情報がわからない場合は、申請先の自治体に記入方法を問い合わせてください。
例えば、福井県敦賀市では、埋葬・火葬の場所や年月日がわからない場合、申請書に「不明」と記入するよう案内しています。
ただし、どの項目を不明として扱えるかは自治体によって異なります。
確認できない情報を推測で記入するのではなく、調べた内容を整理したうえで自治体に相談しましょう。
お墓が遠方にあり、役所へ行けない場合
現在のお墓が自宅から遠く離れている場合、申請のために何度も役所へ足を運ぶのは負担になります。
そのような場合は、郵送申請や代理申請が利用できないか確認しましょう。
郵送申請に対応している自治体では、申請書や必要書類、本人確認書類の写し、返信用封筒などを郵送して手続きできる場合があります。
また、親族などに申請手続きを依頼できる自治体もあります。
遠方から手続きをする場合は、特に以下の点を確認しておきましょう。
- 郵送申請に対応しているか
- 代理人による申請が可能か
- 必要書類に原本が必要か、写しでもよいか
- 書類に不備があった場合、どのように対応するか
郵送申請が可能でも、墓地管理者から証明を取得する手続きは別途必要です。自治体への申請だけでなく、墓地管理者との書類のやり取りも含めて準備しましょう。
自分で手続きを進めるのが難しい場合
墓じまいでは、自治体への改葬許可申請だけでなく、墓地管理者との連絡、石材店の手配、新しい納骨先との調整なども必要です。
仕事が忙しい場合やお墓が遠方にある場合など、すべてを自分で進めるのが難しいこともあるでしょう。
その場合は、必要な作業に応じて外部のサービスを利用する方法があります。
例えば、石材店には墓石の撤去や遺骨の取り出しを依頼できます。また、墓じまいの専門業者のなかには、墓地管理者との調整や改葬に関する準備をサポートしているところもあります。
ただし、対応できる業務の範囲は業者によって異なります。
また、行政機関への申請書類の作成や申請代理には法令上の制限があるため、一般の墓じまい業者がすべての手続きを代行できるわけではありません。
依頼前には、対応してもらえる作業、追加費用の有無、自分で行う必要がある手続きを確認しましょう。
墓じまいの代行サービスに相談できる
墓じまいの手続きについてよくある質問
墓じまいの手続きを進める際によくある質問を紹介します。
- 墓じまいの手続きはすべて自分でできますか?
-
墓じまいの手続きは、自分で進めることも可能です。
親族や墓地管理者との相談、必要書類の取得、改葬許可申請などは、自分で対応できる場合が多いでしょう。
ただし、墓石の解体・撤去は専門的な作業が必要なため、一般的には石材店へ依頼します。
時間や距離の問題で対応が難しい場合は、一部の作業について外部のサポートを利用する方法もあります。
- 墓じまいの手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?
-
墓じまいにかかる期間は、親族との話し合いや新しい納骨先の決定、石材店の手配状況などによって異なります。
改葬許可証の交付だけなら、自治体によっては申請当日に受け取れることもありますが、数日から1週間程度かかる場合もあります。
ただし、書類の取得や墓石撤去の日程調整には別途時間が必要です。
特に寺院との調整や新しい納骨先の契約が必要な場合は、余裕を持って数か月前から準備を始めるとよいでしょう。
- 墓じまいの行政手続きにはいくらかかりますか?
-
改葬許可申請の手数料は自治体によって異なり、無料のところもあれば、数百円程度かかるところもあります。
また、戸籍謄本などの取得費用や郵送費、墓地管理者が発行する証明書の費用が別途かかる場合もあります。
なお、行政手続きの費用と、墓石撤去や新しい納骨先にかかる費用は別です。
墓じまい全体の費用を考える際は、工事費用や新しい供養先の費用も含めて確認しましょう。
- 海洋散骨する場合も改葬許可証が必要ですか?
-
お墓から遺骨を取り出して海洋散骨する場合、改葬許可証が必要かどうかは自治体の取り扱いによって異なります。
墓地、埋葬等に関する法律では、改葬を遺骨を別の墳墓や納骨堂へ移すことなどと定義しており、散骨そのものは改葬に含まれていません。
ただし、現在のお墓から遺骨を取り出して散骨する際の手続きについては、自治体ごとに取り扱いが異なります。
そのため、海洋散骨を予定している場合は、現在のお墓がある自治体と墓地管理者に、必要な書類や手続きを事前に確認してください。
まとめ|必要書類と手順を確認して墓じまいを進めよう
墓じまいでは、親族や墓地管理者との相談から始まり、改葬許可証の取得、遺骨の取り出し、墓石の撤去、墓地返還など、さまざまな手続きが必要です。
特に重要なのは、事前に必要書類と申請方法を確認しておくことです。
改葬許可申請の必要書類や交付までの期間は自治体によって異なるため、現在のお墓がある市区町村に確認しておきましょう。
また、墓石の撤去については、墓地管理者に工事の条件や指定石材店の有無を確認し、余裕を持って業者を手配することが大切です。
まずは現在のお墓の使用者や墓地の規約を確認し、家族・親族と墓じまいの方針を相談するところから始めましょう。









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